選挙管理委員会

委員長、委員数名
当連盟では、2年ごとに役員選挙が行われます。
役員改選期の年には、選挙管理委員会を立ち上げ、この委員会を中心に役員選出を進めます。
選挙管理委員会は、役員選挙要領に則り、役員候補の選考を行います。まず、正会員社より立候補を募り、立候補者がいない場合は推薦によって理事候補を選ぶことになります。
選挙管理委員会は、役員候補名簿を作成し、総会に提出、総会の承認を受けて、正式に新役員が選任されます。

 

役員選挙(令和6・7年度期)について
役員選挙要領にもとづき立候補されたのは、現在、以下の方々です。
理事 : 木村 照彦 (イメージサイエンス)
 〃 : 藤本 俊介 (エネット)
 〃 : 竹内 由紀 (クリーク・アンド・リバー社)
 〃 : 板橋 昌二 (Kプロビジョン)
 〃 : 風間 宏規 (スターランドコミュニケーション)
 〃 : 中鉢 裕幸 (東映)
 〃 : 髙橋 隼人 (TOPPAN)
 〃 : 芹澤 博雅 (モンタージュ)
 〃 : 土屋 典久 (CNインターボイス)
 〃 : 大宮 敏  (毎日映画社)
 〃 : 日向 正則 (日経映像)

 

令和6・7年度役員選挙要綱
公益社団法人 映像文化製作者連盟
選挙管理委員会
基本方針
●役員(理事・監事)候補の選出は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律[注1] に沿い、会員に対して開かれた公明正大な方法とするため、役員への立候補の意志のある者を広く正会員から募ることとする。また、理事会の機能を強化するため学識経験者理事及び立候補者以外の会員理事の推薦を行う。
●通常総会(6月上旬開催予定)の運営を円滑にするため、事前に役員候補名簿を作成し、総会に提出して承認を受ける方法を採ることとする。
●立候補者数が正会員の選出枠をこえた場合は、その枠内におさめるための信任投票を行う。
●選出経過は映文連公式ホームページを活用して、会員に周知する。

 

細則
Ⅰ、役員定数
1. 理事は12名以上20名以内を選出する。
2. 監事は2名を選出する。

 

Ⅱ、選出方法
1. 本委員会の選出枠は、理事16名(関西支部選出理事を除く)、監事2名とする。
2. 関西支部からの選出は、理事1名とし、理事候補者の選考は関西支部に一任する。
3. 本部正会員を対象として、あらかじめ役員に立候補するものを募る。(募集枠は12名)
* 立候補者は、添付の立候補届出書にて3月1日までに事務局に提出すること。
* 立候補の状況は、映文連ホームページ(www.eibunren.or.jp)を利用して、逐一会員に公開する。
4. 本委員会は立候補者の他に、凡そ4名の理事、2名の監事候補者の選考を行い推薦する。推薦にあたっては前回の例に倣い、正会員以外にも準会員・賛助会員、学識経験者まで対象を広げることとする。
5. 立候補者が募集枠に満たなかった場合、本委員会は、募集枠内で事業規模、業務内容、専門性等バランスを総合的に考慮し、理事候補者を推薦する。
6. 上記の他に、幹部会[注2]が学識経験者等1~3名の理事を推薦する。
7. 立候補者については、役員となるに相応しくない特段の事情が認められる場合を除き、原則としてその意志を尊重して必ず名簿に登載することとし、本委員会は調整を行わない。

 

Ⅲ、候補者(推薦)の周知と信任
1. 本委員会は、本委員会選出の理事・監事候補、関西支部選出の理事候補、幹部会選出の理事候補をあわせて役員候補者(推薦)名簿を作成し、通常総会開催日前に会員に周知する。
2. 立候補者が募集枠におさまった場合は、投票を省略し、総会において信任を受けるものとする。

 

Ⅳ、役員選任の確定
●役員候補者は、令和6年度通常総会での承認をもって、役員として選任されたものとする。

選挙管理委員(名簿順・敬称略)
(委員長/副会長) 木村 照彦(イメージサイエンス)
(常任理事)    藤本 俊介(エネット)
(常任理事)    山口 法之(毎日映画社)

 
<注>

[1]公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に則り、役員について定めた条文は、第5条第10号、第11号、第6条第1項に定めている内容が適用されます。
(公益認定の基準)
第五条  行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
十  各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
十一  他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
(欠格事由)
第六条  前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。
一  その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 公益法人が第二十九条第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。)

 

[2] 「幹部会」は、会長、副会長、常任理事、監事によって構成される。