原版寄贈ガイドライン

東京国立近代美術館フィルムセンターでは、文化・記録映画等の原版フィルム寄贈のガイドラインを作成しています。
目的:映画文化だけでなく、歴史資料としてもその価値を増してゆくと思われる文化・記録映画の最終素材としての原版を最良の状態で後世に残すため。
制度について:原版フィルムの所有権はフィルムセンターに移るが、著作権が移転するわけではない。著作権者は、フィルムセンターの定める「映画フィルム等複製利用」の規定にもとづき、自由にフィルム、ヴィデオなどの複製物を作成できる。
詳しくは、フィルムセンター映画係(03-3561-0823)まで

  作業手順(作業者) 確認内容および作業内容等

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寄贈フィルムの選定
(寄贈者)
*受入対象:
35mmまたは16mmのオリジナルネガ、マスターポジ、デュープネガ
*受入対象とならないもの:
ⅰ)可燃性フィルム(搬入が出来ないため別途受入を検討。事前にご相談ください) ⅱ)プリント(ただし状態の良いものであれば受入可) ⅲ)中間素材(作品として完成しているもののみを対象としているため) ⅳ)8mmフィルム ⅴ)ヴィデオテープ

2 リスト作成
(寄贈者)
*現像所、倉庫会社のリストでも可
*プレスシートや原版台帳など、製作年・クレジット・内容調査のための資料の提供
3 権利処理
(寄贈者)
*原版寄贈は原則として著作権者より受付
*スポンサーが100%の著作権を有していても、プロダクションが原版を管理している場合は、プロダクションからの寄贈を受付。その場合には原則としてスポンサーや共同著作権者の同意(文書または口頭)が必要
*プロダクションが消滅、著作権者の所在が不明等の場合は、原版所有者からの寄贈を受付
*スポンサーが官公庁の場合:別途ご相談ください(一般に財産権の移転につき民間企業より厳格なため)
4 フィルムセンター相模原分館に搬入
(寄贈者)
*搬送費用は寄贈者負担
5 フィルム調査
(フィルムセンター)
*テクニカルスタッフによるフィルムの状態調査、検尺など
*調査の結果、劣化の度合いがはなはだしく、使用不能とされたフィルムについては、廃棄か返送か相談
6 寄贈申込書の送付
(フィルムセンター)
*調査終了後、正式なリストと寄贈申込書を送付
7 寄贈申込書の返送
(寄贈者)
*代表者の公印を押印し、フィルムセンターへ返送
8 受領書および礼状の発行
(フィルムセンター)
*館内での決済を経て、東京国立近代美術館長名で受領書および礼状を発行
*受入条件などを定めた「付記」(下記参照)が添付される